2008/10/19 [Sun]13:51 category: 伝えたいこと 車検証の所有者欄を削除?
平成20年11月4日より登録識別情報制度がスタートします。
<制度の概要>
業務に拘わりの無い一般の方には少しややこしくなりますが 自動車の所有者(自動車ディーラー・リース会社・クレジット会社等)が 社名の変更、住所変更などがあった場合 全ての使用者の承認(委任状)等を運輸局に提出し 全ての使用者の車検証を提出、変更する必要がありました! 知らない方が多いかもしれません?
この手間を省き一括して所有者情報を書き換えようとする制度です。 新制度を希望した所有者である車両は 運輸局で届出(車検・名編)がある都度。新制度の車検証に 切り替わっていきます。3年で全てが新様式になる訳です!
さて、新制度がスタートしたからといって 全ての車検証の所有者欄が消えるという事ではありません。
この識別情報制度を利用する旨を所有者が通知希望した場合 所有者情報欄が削除された車検証が交付されます。 又、削除されるといっても完全に車検証の記載から削除 される訳ではありません。 車検証の一番下の備考欄に所有者情報の記載箇所が移されます。
従ってスタート後は2種類の車検証が発行されることになります。
識別方法は?

上記サンプルの識別の箇所 車検証番号の下一桁が A と B の2タイプです。 B になっているものが識別情報制度を利用した車検証となります。
Bタイプの車検証に於ける手続き注意点!
Bタイプの車検証の所有者情報として新制度では 自動車毎に登録の都度その自動車の所有者であることを特定する アルファベット「I」と「O」を除く24種類とアラビア数字10種類を ランダムに配置した6桁の識別情報が電子的に所有者に通知されます!
以降、使用者がこの自動車を名義変更や抹消(廃車)手続きを行う際には この識別情報番号が必要になります!!「新様式マークシートに記入」
識別番号は車検証には記載がなく、運輸局でも解りません!! そのクルマの所有者のみが電子的(ネット)に知りえる情報です。
上記理由から、ディーラーでは管理手間とメリット(会社名が変わることが無い)が 少ないという理由から、今回の識別制度を希望するところは 殆どなさそうですが、リース会社・クレジット会社では 既に新制度を希望する会社が数十社あるそうですよ!
11月4日以降、もしも Bタイプの車検証に出会うことがありましたら 識別番号を所有者から取り付ける必要がある ということ思い出してくださいね!
cardealer.fanからのアドバイスでした!
テーマ:車関係なんでも - ジャンル:車・バイク タグ : 登録識別情報制度 所有者 記載の無い車検証
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